ホーム > 届出施設基準及び掲示事項
当院は保険医療機関として指定を受け、厚生労働大臣の定める基準に基づき診療を行っています
きんろう病院施設基準入院料等に関する施設基準
- 【東病棟】
- 療養病棟入院基本料1
療養病棟療養環境加算1
経腸栄養管理加算:有
看護補助・患者ケア体制充実加算1 - 【西2階病棟】
- 障害者病棟入院基本料:10対1入院基本料
特殊疾患入院施設管理加算 - 【西3階病棟】
- 療養病棟入院基本料1
療養病棟療養環境加算2
経腸栄養管理加算:有
看護補助・患者ケア体制充実加算1
※当院は、下記の事項を厚生労働省四国厚生支局高知事務所に届け出ています。(2026年6月1日現在)
- 基本診療科の施設基準に係る届出
- ・情報通信機器を用いた診療に係る基準
- ・電子的診療情報連携体制整備加算(外来3・入院2)
- ・診療録管理体制加算2
- ・医療安全対策加算2
医療安全対策地域連携加算2 - ・感染対策向上加算3
連携強化加算
サ-ベイランス強化加算 - ・地域支援・医薬品供給対応体制加算1
- ・デ-タ提出加算2・デ-タ提出加算4 ロ(200床未満)
- ・入退院支援加算2
入院時支援加算:有
総合機能評価加算:有
・認知症ケア加算2
- 特掲診療料の施設基準に係る届出
- ・ニコチン依存症管理料
- ・医療機器安全管理料1
- ・時間内歩行試験及びシャトルウォ-キングテスト
- ・CT撮影及びMRI撮影(撮影に使用する機器:16列以上64列未満のマルチスライスCT)
- ・脳血管疾患等リハビリテ-ション(1)※初期加算及び急性期リハビリ加算:有
- ・運動器リハビリテ-ション(1)※初期加算及び急性期リハビリ加算:有
- ・呼吸器リハビリテ-ション(1)※初期加算及び急性期リハビリ加算:有
- ・外来・在宅ベ-スアップ評価料(1)の注5
- ・入院ベ-スアップ評価料76
- ・継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
- 病院給食の施設基準及び食事患者窓口負担額
当院は、入院時生活療養( 1 )の届出を行っており、管理栄養士の管理のもと、適時適温給食・栄養管理実施・特別食の提供を行っています。(夕食については午後6時以降)
- 明細書の発行に関する事項
当院は、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費医療費の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されていますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にお申し出ください。
- 施設基準の規定による掲示
- <b>情報通信機器を用いた診療についてb>
当院は、情報通信機器を用いた新患患者の診療は行っておりません。
「オンライン診療指針」を遵守するためのチェックリストによる確認をしております。
- <b>電子的診療情報連携体制整備加算についてb>
- ・診療報酬明細書のオンライン請求
- ・オンライン資格確認を行う体制の整備
- ・電子資格確認等システムを利用して取得した診療情報等を診療において医師が閲覧、活用できる体制を整備
- ・マイナンバ-カ-ドの保険証利用について、一定以上の実績を有する。
当院は、マイナ保険証の利用の促進をしており、医療DXによる質の高い医療を提供する為、次のような取り組みを行っております。
- <b>地域支援・医薬品供給対応体制加算についてb>
当院は、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。使用にあたっては、品質確保、十分な情報提供体制、安定供給等、当院の定める条件を満たす安全な製品を採用しております。
医薬品の供給不足等が発生した場合は、処方時に医薬品が変更される可能性があります。 変更にあたっては、医薬品の流通状況を確認しながら、十分な説明を行うなど、安心して治 療を受けられるよう努めますが、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら主治医又 は薬剤師までご相談ください。
- <b>一般名処方加算についてb>
当院では、後発医薬品使用促進を図るとともに、一般名処方を進めております。 後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名とは:お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
- <b>長期収載品の選定療養についてb>
2024年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、選定療養として後発医薬品との差額の一部が患者さんの自己負担となりますのでご了承ください。
2026年6月1日
きんろう病院 院長




